原油価格の高騰から「トリガー条項」が話題になっています。
トリガーとは英語で[trigger]とつづり、「(銃などの)引き金をひく、(装置などを)動作させる、(出来事を)引き起こす」といった意味があります。だから「トリガー条項」とは、あらかじめある一定の条件に抵触したら発動することを定めている条項ということになります。
いま話題の「トリガー条項」とは
さて、いま話題となっている「トリガー条項」ですが、“ガソリン価格が3ヶ月連続で1ℓ当たり160円を超えた場合、ガソリンにかかる税金(以下、ガソリン税)を政府が一時的に引き下げます”という特別措置のことです。
このガソリン税ですが、正確にいうと揮発油税と地方揮発油税を合わせたものになります。現在、2つ合わせて1ℓ当たり53.8円課税されていて、本来より特別税率分として25.1円上乗せになっています。だから、このトリガー条項の発動時には、この上乗せ分にあたる25.1円を免除しましょうというものになります。
しかし、このトリガー条項は2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興財源を確保するため、震災特例法という法律で発動を凍結する措置が取られており、結局、一度も発動することがないまま現在に至っています。そして、この凍結を解除するためには、この震災特例法を改正する必要があるわけです。

金融における「トリガー条項」とは
金融商品であっても語源は同じなので「何かが発生する要因」といったような意味で用いられます。
債券投資では、仕組債のような特殊な債券で使われます。例えば、「発行会社の信用度が一定程度下落した場合に利払い停止や元本を削減する」「為替レートが予め決められた水準に達すると早期償還が発生する」というものです。
また、株式投資においても、株価などが「トリガー価格」に到達した場合に、直ちに買いまたは売りの注文が市場に発注されるというものもあります。
いずれにせよ、金融商品にトリガー条項が付いている場合は、初心者は注意すべきということです。
