受検規約

「お金の検定1・2・3」
お金の検定実行委員会(以下、「当委員会」という。)は、「お金の検定1・2・3」(以下、特にことわりがない場合は「本検定」という。)の受検手続および運営に関する規約を次のように定めます。

受検規約

第1章 総則
第1条(基本方針)
  1. 当委員会は、本検定の手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
    本検定を受検しようとする者は、本規約に同意した上で受検手続をとるものとする。
第2条(公示方法)
  1. 本検定の実施にかかる、検定試験実施日時、検定料、実施方法等については、「受検要項」に定める。
  2. 「受検要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
    ・ウェブ・電子メール等による公示
    ・チラシ・ポスター等の広告宣伝物による公示
第3条(用語の定義)
  1.  本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。
    ・「個人受検」=受検者個人が申し込み、受検すること。
    ・「IBT試験」=インターネットを経由して受検する試験。
    ・「公式サイト」=当委員会が公式に公開するホームページ(https://www.j-il.com/lp/kentei)。
第4条(受検資格・条件
  1.  各級位・各段位とも、年齢・職業・学歴などは問いません。
  2. 「お金の検定1・2・3」の開始段位は初段とする。「お金の検定1・2・3」の場合、初段以降の段位受検には受検しようとする前段位(受検段位が二段の場合は初段)合格が必須となる。
  3. 未成年の方は、保護者の同意を得たうえでお申し込みください。
  4. 当委員会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、本検定の申し込みを承諾しないことがあります。
    ①申込者が申し込み内容に虚偽の内容を記載したとき。
    ➁申込者が検定料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当委員会が判断したとき。
    ③申込者がおかね検定を利用して第三者の権利を侵害し、または違法行為をなすおそれがあると当委員会が判断したとき。
    ④本規約に違反する行為があったとき。
    ⑤その他、当委員会が不適当と認めたとき。
第5条(受検料の返還
  1. 受検者が一旦払い込んだ受検料は、いかなる理由があろうとも返還せず、次回以降、本検定の受検料として繰り越さない。
  2. 受検者が受検料より多く払い込んだ場合、払込金額から受検料と返金振込手数料を引いた金額を返金する。ただし残額が生じない場合は返金しない。
  3. 本検定申し込み後の決済日以降、各期日までに受検ください。受検しなかった場合は本検定を受検できない場合があり、その場合の再受検および返還には応じません。なお期日については以下の通り。
     16日~月末決済完了:翌月1日~15日までに受検
     1日~15日決済完了:同月16日~月末までに受検
第6条(申し込み手続き
  1. 申込者は、当委員会の定める申し込み受付期間内に公式サイトからの申し込み等、当委員会所定の方法により申し込み手続きを行い、検定料を支払うものとする。
  2. 前項の申し込み手続きに関して、申込者が当委員会の指示に従わない場合および本規約に同意されない場合には、いかなる理由によっても、申し込みを受け付けません。
  3. 公式サイトの「申し込みの注意事項(IBT試験)」ページをよく読み、使用機器、受検環境が条件を満たしていることを確認してください。確認を怠った等の理由で受検できない場合であっても、次回以降の検定回への繰越、検定料の返金は一切受け付けません。
  4. 申し込み手続き完了後の受検段位/級位、受検者等の変更、キャンセル、次回以降の検定回への繰越、検定料の返金は一切受け付けません。
  5. 提出された書類等がある場合の返還には応じません。
  6. 申込者は、当委員会よりメール・電話を受信できる環境(有効な電子メールアドレスの所持等)を有していることが求められます。受信できない、確認を怠った等の理由で受検に支障が生じた場合であっても、当委員会は一切責任を負いません。
第7条(不正行為等)
  1. 当委員会は、次の各号に掲げる受検者の行為を不正行為とみなし、禁止する。
    ・氏名等を偽って受検すること。
    ・試験画面以外のウェブサイトや、書籍またはその他資料を見て解答すること。
    ・本検定の問題を漏洩すること、または漏洩を受けて受検すること。
    ・その他、本検定の開催・運営を妨げ、他の受検者に迷惑をかけること。
  2. 前項により、不正行為が判明した場合、受検者は本検定の受検資格、または合格認定の資格を失い、失格とする。
  3. 当委員会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合がある。
  4. 本規約に反した行為により、委員会に損害を与えた場合、委員会は当該受検者に対して、相応の損害賠償の請求を行う場合がある。
第8条(問題および解答
  1. 当委員会は、問題内容に関する質問について、一切回答しません。また、受検後において、受検者の解答結果の返還および解答、採点に関する質問には一切回答しません。
第9条(個人情報)
  1. 当委員会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに当委員会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
  2. 本検定のサービス提供のため、当委員会と日本投資リテラシー合同会社は、本検定の主催者として、本検定受検者の個人情報の提供を受けます。 当委員会の個人情報の取り扱いについては日本投資リテラシー合同会社に従うとし、日本投資リテラシー合同会社の個人情報の取り扱いについては、日本投資リテラシー合同会社サイト「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。
第10条(試験の中止)
  1. 当委員会は、不測の事態発生時は試験を中止する場合がある。その場合は、公式サイトへの掲載を通じて、受検者へ通知する。
第11条(再委託
  1. 当委員会は、本検定の事務局業務を日本投資リテラシー合同会社に委託する。
  2. 当委員会は、申込者に対する本検定の提供に必要な業務の全部または一部を、当委員会の指定する第三者(以下「再委託先」という。)に委託できるものとする。
  3. 前項の場合、当委員会は、再委託先に対して、当委員会が負う本規約上の機密保持義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとする。
第12条(秘密保持
  1. 申込者は、本検定の申し込みおよび受検にあたって当委員会から開示された、または知り得た営業上または技術上の機密情報を機密として保持し、本検定の申し込みおよび受検以外に使用せず、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
  2. 前項の規定は、本検定に関するサービスの利用期間が終了した後も有効とする。
第13条(知的財産権

1.本検定に関する著作権等の知的財産権は当委員会に帰属するものとし、法令により認められる場合を除き、試験問題の複製および試験問題の一部または全部を当委員会の許可なく第三者に開示、漏洩(インターネット、SNS等への掲載を含む)することを固く禁じます。発覚した場合、失格とする。

第14条(反社会的勢力の排除
  1. 申込者は、次の者に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、申込者がこれに該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当委員会は、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとする。
    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)であること。
  2. 当委員会は、申込者が次の各号の一に該当した場合、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとする。①当委員会に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当委員会の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
    ②偽計または威力を用いて当委員会の業務を妨害すること。
    ③当委員会に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。
    ④反社会的勢力である第三者を利用して前三号の行為を行わせること。
第15条(免責
  1. 当委員会は、不測の事態などにより検定を中止する場合があります。その場合は公式サイトへの掲載等を通じて申込者へ通知いたする。
  2. 当委員会は、申込者が本検定を受検したこと、または受検できなかったことにより生じた損害について、検定料の返金を含め、いかなる責任も負わないものとする。また、試験の変更、遅滞または中止等に基づく損害についても同様とする。
第16条(分離条項
  1. 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとする。
第17条(規約の変更

本規約の改廃権限は、当委員会に帰属する。なお、当委員会は、本規約の変更を行う場合は、効力発生時期以前又は同時に公式サイト上に表示する。

第18条(裁判管轄

本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受検手続を開始するものとする。

2023年3月26日制定・施行
2023年5月1日改訂
2023年12月8日改訂